相続登記について早めに専門家に相談すると良い理由

文責:弁護士
梅林和馬

最終更新日:2026年04月14日

1 相続登記には期限がある

 相続登記には、相続開始から3年以内に行わなければならないとされており、これを怠ると10万円以下の過料が科されることになります。

 相続登記を放置することは本来支払う必要のない過料を支払わなければならない点で不利であるといえます。

 そのため、相続登記については、早めに専門家に相談するべきといえるでしょう。

 その他の理由についても、以下解説します。

 

2 相続人が増えていく可能性があること

 被相続人が死亡し、その相続人が2人であったとしても、その内の一人が死亡することで更にその子供達に相続人が派生していくというケースがあります。

 こういったケースは数次相続と呼ばれ、特に注意するべきケースの一つといえます。

 このケースでは、相続人が数十人、数百人になっていく場合もあり、遺産分割協議書を交わすだけでとてつもない労力が必要になります。

 このようなケースを避けるためにも、早く専門家に相談するべきといえます。

 

3 認知症等のリスクがあること

 また、相続人が増えるリスクと一緒に、相続人の方が認知症になるリスクも考えられます。

 相続人の一人が認知症になった場合、その相続人は意思表示を行うことができないため、その者との間で遺産分割協議を行うことはできません。

 そのため、その者のために意思表示を行う成年後見人を専任する必要がでてきます。

 成年後見人は一度選任された場合、基本的には成年被後見人が死亡するまで任務を続けることになりますので、一般的には使用感の悪い制度とされています。

 相続登記を放置すると、こういったリスクも負うことになるといえます。

 

4 相続人の考え方が変わることもあり得る

 相続の開始当時は、所有権を一人の相続人に移すことでまとまっていたとしても、時の経過とともにその意志を変更する可能性があります。

 この場合には、遺産分割協議でいくらか渡さなければならない場合がほとんどですので、相続登記を放置するデメリット一つともいえるでしょう。

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